自治会館に関する各種関連規定等
・宮下自治会館管理運営細則
・自治会館使用申請書
・宮下自治会館使用心得
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◆宮下自治会館管理運営規定 (宮下自治会館運営委員会) | |
第1条 | この規定は、宮下自治会及び宮下自治会団地管理組合法人(以下「自治会」という)が管理する会館の使用並びに管理運営について必要な事項を定める。 |
第2条 | 会館の名称は、宮下自治会館(以下「自治会館」という)と称する。 |
第3条 | 自治会館は、自治会の集会及び研修、会員相互の親睦を図るため使用するものとする。 |
第4条 | 自治会館の管理運営費は、運営費及び寄付金等を以て充当する。 |
第5条 | 自治会館の円滑な管理運営を図るため、運営委員を選出し運営委員会を組織するものとする。 |
第6条 | 運営委員及び運営委員会は、別に細則で定める。 |
第7条 | 自治会館を使用するときは、運営委員会(館長)に申込み、使用許可を受けるものとする。 1)前項の許可をする場合、管理上必要なときは条件を付けることがある。 2)次の各項に該当する場合は、許可をしないことがある。 (1)建物、付属設備及び備品等を破損、または破損する恐れがあると認められるとき。 (2)管理運営上支障があると認められるとき。 |
第8条 | 自治会館を使用するものは、建物、付属設備及び備品等を損傷または破損したときは、その損害を賠償しなければならない。 |
第9条 | 自治会館は、原則として営利を目的として使用することは出来ない。 |
第10条 | この規定に定めるもののほかに、運営管理に必要な事項は、細則において定めるものとする。 |
第11条 | この規定及び細則の変更は、運営委員会で定める。 |
第12条 | (付 則) 1.この規定は、平成2年5月1日から施行する。 1.この規定は、平成14年4月1日から施行する。 |
◆宮下自治会館管理運営細則 (宮下自治会館運営委員会) | |
第1条 | (運営委員会) 運営委員会は、宮下自治会の執行部員をもって構成する。 |
第2条 | (役 員)
運営委員会に次の役員を置く。 1)館長1名、副館長若干名、会計2名 2)館長は、自治会長が、その任にあたる。 3)副館長は、自治会副会長が、その任にあたる。 4)会計は、自治会会計が、その任にあたる。 5)役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない |
第3条 | (会 議)
館長は、運営委員会を開催し、この会議の議長となる。 議事は、出席者の過半数の同意によって決定し、可否同数の時は、 議長が決定することとする。 |
第4条 | (使用条件、使用申請等) 1)自治会館を、宮下自治会館管理運営規定第3条以外に、運営委 員 会の承認を得て使用することが出来る。 2)自治会関連の各種団体・サークル・クラブ等で使用することを原 則とする。 3)使用するサークル、クラブ等においては、自治会会員が7割以上とする。 4)使用希望者は、「自治会館使用申請書」を提出し、使用料を納入する。「自治会館使用申請書」(別紙-1)は、館長宅にある。 5)自治会館の使用申込みは、1ヶ月前から館長が受付ける。 使用は、原則として先着順とする。但し、例外もありうる。6)長期間使用する場合は、期間契約を受付ける。但し、契約期間は6ヶ月以内とし、継続する場合は、改めて申込みを行う。 7)自治会館の鍵は、使用申請者の当該副会長から借用することを原則とする。自治会館の鍵を複製して使用した場合には、以後の使用を許可しない。 |
第5条 | (使用料)
自治会館の使用については、全て有料とする。ただし、自治会長が認めた場合には、この限りではない。 1)自治会館の各階(1階・2階)ごとに ・・1回につき500円 2)冠婚葬祭で使用の場合(2日以内)・・1回につき10,000円 3)「自治会館使用申請書」を提出時に、使用料を納入する。 4)納入した使用料は、原則として返金しないものとする。 |
第6条 | (付 則) 1.この細則は、平成2年5月1日から施行する。 1.この細則は、平成14年4月1日から施行する。 |
◆宮下自治会館使用心得 (宮下自治会館運営委員会) | |
1. | 自治会館を使用するときは、運営委員会(館長)に申込み、使用許可を受けてください。 |
2. | 建物、付属設備及び備品等を損傷又は破損したときは、その損害を賠償してください。 |
3. | 使用時間は、午前10時から午後10時までとします。(準備及び後始末の時間も含みます) |
4. | 申込み以外の使用は、固くお断りします。 |
5. | 会館の内外を問わず、事故についての一切の責任は負いません。 |
6. | 什器備品を使用する場合は、「自治会館使用申請書」に記入しください。 自治会館使用申請書用紙はこちら(PDF) |
7. | 使用した備品は、所定の場所に返納してください。 |
8. | 会館使用に当たっては、節電・節水に努めてください。 |
9. | 火気の後始末を完全にし、ゴミは持ち帰ってください。 |
10. | 近隣に迷惑をかけないようにしてください。 |
11. | 駐車場がありませんので、車での来館はご遠慮ください。 |
12. | サークル活動では、火気の使用(料理講習)は禁止します。 |
13. | 使用後は、必ず「会館使用記録簿」に記帳してください。 |
14. | この「宮下自治会館使用心得」は、平成2年5月1日から施行します。 |
- 更新日:2024年4月1日